実を言うと、私、以前は製薬会社に勤務していた経験があります。
また、勤めていた会社が健康食品も扱っていた時期もありました。
そんな訳で、「嗚呼、私にもそんな時期があったナ~」なんていう懐かしい思いで、ブックマークしておいた記事です。
消費者である貴方はナントナク気が付いているかもしれませが、今の世の中にある、化粧品や健康食品の広告のキャッチフレーズっていまいちボヤけているというか、イメージが先行していて、ハッキリと自分の健康状態がどのように改善されるのかよく分からない、という場合が多いと思いませんか?
それには、実を言うと、厚生労働省の定める「薬事法」という法律の厳しい掟があるのです。
【コラム:クリエイティブ】≪最新版≫知っておきたい薬事法10のNGワード ~薬事法に抵触しない、魅力的な広告作りとは?
そう、簡単に要約すると、医薬品以外は、その効果に「医療的効果」を謳ってはいけないのです。
例えば、たまに見かける広告で「○○日で、××kg痩せた!!」というフレーズ、これは思いっきり薬事法違反で、最悪の場合、薬事法違反で逮捕されます。
それを承知の上であえて派手な宣伝文句を入れている会社もありますが、ある程度、知名度のある会社は、そんな真似はできませんから、自社の製品のアピールの文言に一苦労するのです。
当然、一流企業は実験的な根拠として、その医療的な効果を証明するデータを社内では持っているのですが、医薬品でない限り、その医療的効果を表に出せないのです。
消費者としては、「じゃあ、この化粧品・健康食品を使ったらどんな効果があるの?」という疑問は出るのは当然のことでしょうが、企業としては、その問いに答えたくても答えることができないのです。
そんな訳で、消費者の観点ではイマイチ納得できない化粧品・健康食品の広告ですが、企業側としても薬事法に抵触しない範囲内でイロイロ苦労している、ということを御理解いただければ、と思います。
逆に、思いっきり医療的な効果を謳っている、(特に)健康食品は、思いっきりアヤシイと考えてください。
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